男鹿半島・大潟ジオパーク域内で調査・研究等をされる皆様へ

男鹿半島・大潟ジオパーク域内での調査・研究等に際し、法令により保護されているジオサイト・自然サイト・文化サイトがあります。 以下のようなことを行う場合は許可等が必要な場合があります。

許可等を要する資産について

本Webのジオサイト・自然サイト・文化サイト紹介において、男鹿国定公園内に位置するものや、史跡、天然記念物等を含む指定文化財、また秋田県遺跡地図に登録されている周知の埋蔵文化財包蔵地(=いわゆる遺跡)。 ※ここでは保護・保全に関する法令を取り上げています。大掛かりな調査等ではその他法令の適用を受ける場合がありますので、ご注意ください。

許可等を要する行為の例

  • 土地形状を変更する全ての行為(少量の試料採取等を含みます、ただし、落ちている小石等を拾う程度は許可を要しない場合があります)
  • 個人事業及び公共事業等による面積や深度を問わない、土地の掘削・盛土を伴う開発行為(ボーリング調査、土砂・岩石採取等)
  • 目的を問わない採取行為
  • 植生を損なう恐れのある植樹等
  • 天然記念物等のある地域での草木の伐採
※研究や教育を主たる目的としても、法令上は許可等が必要です。 ※ご検討されている研究等の内容について、許可が必要かどうかはご確認ください。

法令手続きガイドライン

①男鹿国定公園内での許可申請等について

・特別地域・特別保護地区(自然公園法第20条・第21条関係)
許可申請書が必要です。
必要書類(詳しくは許可申請書様式をご確認ください)
許可申請書
行為地のわかる地形図等
行為の詳細がわかる資料
その他必要な書類※申請者が土地所有者と異なる場合は、土地所有者の諾否またはその見込が必要になります
許可までの大まかな流れ
  1. 許可申請書のダウンロード
  2. 申請書の作成(2部)
  3. 男鹿市観光課
  4. 秋田県自然保護課
  5. 男鹿市観光課
  6. 申請者(許可書)
・普通地域(自然公園法第33条)
届出書が必要です。
必要書類(詳しくは届出書様式をご確認ください)
届出書
行為地のわかる地形図等
行為の詳細がわかる資料
その他必要な書類※申請者が土地所有者と異なる場合は、土地所有者の諾否またはその見込が必要になります
届出受理までの大まかな流れ
  1. 届出書のダウンロード
  2. 届出書の作成(2部)
  3. 男鹿市観光課
  4. 秋田県自然保護課
  5. 男鹿市観光課
  6. 届出者(届出受理の通知書)
いずれも秋田県知事の許可となります。なお、許可等に際しては、20日程度の日数を要しますので、早めのご相談、余裕をもった文書作成をお願いいたします。また、事前にご相談の上、書類を提出いただきますとスムーズです。
自然保護法許可関係・様式のダウンロード
男鹿国定公園

②史跡・名勝・天然記念物等の指定文化財での現状変更許可申請について

・国指定史跡・名勝・天然記念物の現状変更について(文化財保護法第125条関係)
許可申請書が必要です。
必要書類(詳しくは男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課までお問い合わせください)
現状変更許可申請書
現状変更地のわかる地形図等
土地所有者の同意書
その他必要な書類
許可までの大まかな流れ
  1. 申請書の作成(3部)
  2. 男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課
  3. 秋田県教育庁文化財保護室
  4. 文化庁
  5. 秋田県教育庁文化財保護室
  6. 男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課
  7. 申請者(許可書)
許可は文化庁または男鹿市となります。 現状変更の内容によっては、文化財保護法施行規則により、市教育委員会で許可を出せる場合があります。 なお、許可等に際しては、文化庁文化審議会開催日の関係から、最大で3か月程度を要する場合があります。早めのご相談、余裕をもった文書作成をお願いいたします。また、現状変更許可に関しては、事前の相談、協議がない場合、市教育委員会で受理できない場合がありますので、申請前に必ずご相談ください。 ※上記は国指定の文化財に対する申請の場合です。他に秋田県指定(秋田県文化財保護条例)、男鹿市指定文化財(男鹿市文化財保護条例)があり、それらも同様の許可申請を要します(ただし、許可権者が異なるため、文書の流れは変わります。いずれ男鹿市教育委員会へご提出いただくことは変わりありません。 ※天然記念物の中には、市の水道施設等になっているものもあり、水利権者や管理者の同意を要するものもあります。 ※許可を取らずに工事等を始めてしまった場合、工事等の停止、原状回復の命令など厳しい措置が取られる場合がありますので、ご注意ください。
  • 脇本城跡
  • ツバキ自生北限地帯
  • 男鹿目潟火山群一ノ目潟

③埋蔵文化財包蔵地内での届出・通知について

・埋蔵文化財包蔵地内での土地の掘削等について(文化財保護法第93・94条関係)
届出書(法93条)もしくは通知書(法94条)が必要です。
必要書類(詳しくは男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課までお問い合わせください)
土木工事等のための発掘に関する届出書・通知書
位置図等
目的・変更の詳細がわかる資料(工事の場合は図面等)
土地所有者の同意書
その他必要な書類
通知までの大まかな流れ
  1. 書類の作成(2部)
  2. 男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課
  3. 秋田県教育庁文化財保護室
  4. 男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課
  5. 通知・届出者(通知書)
通知者は秋田県教育委員会教育長となります。 通知内容として、「現状保存」・「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」があります。また、内容によっては書類提出前に、事前の試掘調査(男鹿市負担)を行う場合があります。ご検討の範囲が埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれるかどうかや、手続きの詳細については、男鹿市のホームページをご覧いただくとともに、男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課までご相談ください。
文化財保護法埋蔵文化財関係・様式のダウンロード
不明な点は、男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会事務局までお問い合わせください。 担当窓口とおつなぎいたします。

主たる担当窓口

自然公園法関係
男鹿市観光課観光振興班 0185-24-9141
文化財保護法関係
男鹿市文化スポーツ課文化ジオパーク推進班 0185-24-9103
男鹿半島・大潟ジオパークの自然や歴史を未来に伝えるため、みんなの自然や文化財、資産を大切にしましょう。